A1:Webサイト開設時に留意すべき法律は多岐にわたります。制作時には知的財産法に基づき、著作権やパブリシティ権を侵害しないよう注意が必要です。また、Webサイトで商品を販売する場合には、まず取り扱う商品やサービスの内容に応じて、法律の規制があるかどうかを調べる必要があります。例えばたばこ、薬、お酒などは、関係各機関の許認可や届出が必要ですが、これはWebサイト上でのみ販売する場合でも同様です。またECは通信販売の一形態とみなされるため、「特定商取引法に基づく表示」を記載する必要があります。この他、一般消費者を対象にWebサイト上で注文を取る場合、お客様が自分の注文内容を 「確認して確定」できる画面を用意してあげる必要があります。(電子契約法)このような確認措置が無い場合、注文が無効となる場合があります。また、Web上で懸賞やプレゼント企画を実施する場合には景品表示法や独占禁止法を考慮する必要性も出てきます。いずれにしても、Webサイトを開設する場合には何らかの法律が絡んできますし、その対処法もケースバイケースになります。また、インターネットの特殊性を考慮した様々な法律の改正が行われていますので、実際にホームページを開設される際には、業種と取扱商品を明確にされた上で、信頼できる専門家にご相談されることをお勧めいたします。
A2:最低限記載しなければならない事項として、以下の14項目が定められています。
(1)販売価格(役務の対価)…これは実売価格で表示します。
(2)送料…金額を表示するか、例を用いるなどして消費者が分かりやすい表示にします。
(3)その他負担すべき金銭…「消費税」「梱包料」など、商品代金以外の全てを記載します。
(4)代金(対価)の支払時期
(5)商品の引渡時期
(6)代金(対価)の支払方法
(7)返品の特約に関する事項(かかる特約がない場合は、ない旨の表示が必要です)
(8)事業者の名称(法人の場合)又は氏名(個人事業者の場合)
(9)事業者の住所…省略せずに記載。事業所の所在地であり、代表者の住居の所在地は必要ありません。
(10)事業者の電話番号
(11)法人の場合には、事業者の代表者の氏名又は通信販売業務の責任者の氏名
(12)申込みの有効期限(ただし、申込みに有効期限がある場合)
(13)瑕疵責任についての定め(ただし、瑕疵責任についての定めがある場合)
(14)特別の販売条件(ただし、販売数量の制限その他、特別の販売条件がある場合)
A3:法人でなくとも大丈夫です。Webサイト上で商品を販売するという場合でも、法人登記は必要なく、また個人で販売する場合であっても、特に商号の登記は必要ありません。
A4:必要な場合があります。お取り扱いの商品やサービスの内容に応じ、例えばたばこは財務局、薬は各都道府県の許可、酒類は税務署の免許が必要となります。現実世界と同様の規制を検討するほか、インターネットの特殊性を考慮した規制がなされている場合があり(古物営業法上のインターネットオークション規制など)業態に応じた検討が必要ですので、信頼できる専門家にご相談されることをお勧めいたします。
A5:基本的に、各種法令で販売の禁止や制限のある商品やサービスについては、Webサイト上でのみ扱う場合にも同様です。具体的には銃刀類、毒物、危険物、麻薬類、偽ブランド品、猥褻物、架空の銀行口座、身分証明書、制服類など犯罪を誘発しやすいもの、盗品、ワシントン条約に違反する希少動植物、海外の宝くじや馬券などです。また腐敗しやすいものや配送会社等が配送引き受けできない容積のものについても同様です。
A6:消費者であるお客様が注文数の入力を間違えてしまった場合、「錯誤」とみなされ注文が無効となる場合があります。更に、注文を確認して確定できる画面が用意されていない場合、お客様の側に不注意があったとしてもWebサイトの運営者は反論できません(電子契約法)。また、特定商取引法では分かりやすい申込画面と確認画面を設置することが義務付けられましたので、今後はそのような分かりやすい確認措置を講ずる必要性があるでしょう。
A7:民法第4条の規定では、例外を除き未成年者から注文があった場合、その未成年者は注文を取り消すことができるとされています。これを回避する方法としては、注文画面に年齢を確認するためのフォームを用意することが考えられます。これにより、Webサイト運営者が未成年者を誤って成人と判断した場合には、未成年者側は取消権を失う可能性があります。(経済産業省 電子商取引に関する準則より)
A8:メールを販売促進に利用しようとする場合、「特定商取引法」および「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」による規制を守らなければいけません。消費者及び受信者が当該メールの送付を求めた場合を除き、「未承諾広告※」をメール件名に入れ、メール本文の最初に送信者と事業者の名称および受信拒否の通知(オプトアウト)を受けるためのメールアドレスの記載が必要です。また、送信者の住所および電話番号を、任意の場所に掲載します。これらの要件をクリアできるのであれば、法的には送付を求めていない消費者に対しても、メールを送れることになります。ただし、いわゆる「迷惑メール」と認識されるケースが多く、不特定多数へいきなりメールを送信する手法はお勧めいたしません。許可を得た方に対してのメール(オプトイン・メール)の手法を用いた効果的なマーケティング手法がありますので、専門家と相談された上でこちらを実施されることをお勧めいたします。
A9:効果的なプロモーション手法ですので、注意点を考慮した上で実施して下さい。まず、「懸賞」の場合、景品表示法により一般懸賞、共同懸賞、オープン懸賞など懸賞の方法や取引金額に応じて金額制限がありますので、確認する必要があります。また「景品」とは商品の購入者全員、入店者全員、先着順など一定の条件に基づいて、ちょっとした粗品を付与するものですが、取引金額(販売したい商品)が1000円未満は100円、それ以上は1/10が上限となります。
A10:いくつかポイントがあります。制作にあたって新聞や雑誌から引用する場合には、引用のルールに従って記述する必要があります。これが守られていないと、複製権侵害にあたる可能性があります。また、Webサイトには写真を使用するケースが多いですが、写真には著作権が発生しますので、無断でWebサイトに公開すると複製権侵害に該当します。人物の写真の場合には肖像権に留意し、許可を取る必要もあります。音楽を使用する場合には、著作物を管理している事業者に使用許可の手続を行う必要があります。
A11:Webサイトの中でもECサイトなど、情報システムを用いた取引システムについては、いわゆる「ビジネスモデル特許」が成立している可能性があり、ECサイトの構築に用いられているプログラムやソフトウェア等についても特許成立の可能性があります。特許については、自分で独自に研究開発した技術であっても、先に発明した他人の特許が存在していれば特許侵害に該当してしまいます。特許に絡みそうな内容であれば、あらかじめ特許庁の検索システムや特許流通アドバイザーなどの専門家を活用し該当がないかどうかを確認することをお勧めいたします。
A12:被写体となったタレントやスポーツ選手自身や、その所属事務所の許可を取る必要があります。これは自分で撮った写真を使う場合でも、雑誌などからスキャニングして使用する場合でも同様です。有名人の肖像やプライバシー情報はそれを利用することにより利益を得ることができるため、肖像などに一般の人とは違うパブリシティ権(財産権)が認められています。従って許可なく広告や販売促進を目的として利用すると、パブリシティ権の侵害になる可能性があります。
A13:通常のリンクを張ることについては、法律上問題はありません。その情報を自ら複製したり送信したりするわけではないので、著作権法上の侵害とはならないのです。ただし、フレーム機能を利用してリンク先Webサイトのコンテンツをあたかも自分のWebサイトのコンテンツであるかのように見せている場合(フレーム内リンク)などは、リンク先サイトの権利を侵害していると見なされる場合がありますのでご注意ください。また、実際に他のWebサイトにリンクを張る際には、相手方にメールで一報するなどの配慮をした方が良いのは言うまでもありません。
株式会社リアルインデックスはsix apart社のProNetに登録しています。